固定資産税清算
2013-03-13この時期に不動産を購入しますと固定資産税の来年度の額が不明なことから4月に納付書が来てから清算しましょうということになります。
もっとも3年に一度の評価額の見直しはH24年度にあったばかりで額はまず変わらないので、大手仲介業者などでは同額としてまとめて清算するケースが多いです。
税法上固定資産税は1月1日現在の所有者に納付義務があります。つまり所有者が1/1以降何人変わっても税務署としては関係なく、1/1の所有者に請求することになります。いくら念書や契約書を交わしていてもです。
逆にいうと税務署は1/1の所有者以外に請求したくても法律を変えないかぎり出来ません。相続は別です。
つまり売主が固定資産税を滞納したとしても買主には迷惑がかからないので支払ったかどうかすら確認する必要はありません。
我々が清算しているのは「固定資産税」ではなく「固定資産税相当額」です。ややこしいですが売買の対価となり建物部分には消費税がかかるケースもあります。
(やる業者もいますが)買主に納付書を渡して払っといてというのは筋からいうとおかしいです。納付はあくまでも1/1現在の所有者で、その分を売買契約書に基づき買主が渡す、というのが正式な処理の仕方です。
不動産業界、特に収益物件を扱っている業者ですと常識なのですが、なかなか理解いただけない人もいます。
税額も低いし拘るほどの問題じゃないと思うんですが、今それでかなり往生しています。
説明が面倒というか分からないみたいなので市役所、税務署、宅建協会に確かめて欲しいです(怒)。
昨夜は怒りでせっかく借りた人妻モノも見る気がしませんでした(怒)。